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施設基準に係る掲示等

医療DX推進体制整備に係る掲示

当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。

  1. オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して、診療を実施しています。
  2. マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  3. 電子カルテ情報共有サービスを使用及び、電子処方箋の導入を検討しています。
外来化学療法患者の緊急事態等に対応するための指針

当院の外来患者が化学療法を実施するうえでの、副作用等の緊急時の体制、化学療法の安全性を確保するため体制については以下のように実施しています。

【24時間対応について】

1. 緊急時の電話等での相談について

患者およびご家族より電話での相談があった場合、専任の医師、看護師または薬剤師が24時間対応を行う。夜間・休日は宿当直医師が相談内容・症状等に応じて専任の医師または主治医に相談して対応を行う。

2. 緊急時の受診・入院について

外来で化学療法を受けておられる患者さんが急な体調の変化などの緊急時には、当院で受診し、必要に応じて入院できるようベッドを確保しています。

3. 治療内容について「化学療法プロトコール審査委員会」で審査・承認の上登録された治 療内容のみを行う

以下の症状がある場合は相談してください

  • 38.0度の発熱が続く、微熱が続く
  • 1日4~5回
  • 吐き気などで食事や水分がとれない
  • 体がだるくてみのまわりのことだできない
  • 腹痛や頭痛の症状がある
  • 皮膚症状が悪化している。痛みがある。
  • ポートの周りの痛みや発赤がある。
協力対象施設入所者入院加算及び介護保険施設等連携往診加算に係る掲示

介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。

  • 社会福祉法人高木福祉会 特別養護老人ホーム あすなろ
  • 在宅医療情報連携加算に関する掲示

    当院は、在宅医療情報連携加算体制について以下の整備を行っています。患者さんの同意の上、状況に応じて以下の連携する保険医療機関・介護施設等(以下、「連携機関」という)との間においてICTツール(バイタルリンク)で患者さんの診療情報等を共有して常時確認することが出来る、きめ細かな連携体制をとっています。

    【連携機関】(順不同)

  • 看護小規模多機能型居宅介護さんしょう
  • 常盤平訪問看護ステーション
  • 訪問看護かえりえ八柱
  • 看護小規模多機能型居宅介護かえりえ河原塚
  • ミモザ訪問看護ステーション
  • てあてリハビリ訪問看護ステーション松戸
  • 太陽訪問看護ステーション
  • ひぐらし訪問看護ステーション
  • 情報通信機器を用いた診療に関する掲示

    当院はオンライン診療の適切な実施に関する指針を厳守し、情報通信機器を用いた診療(以下、「オンライン診療」という)の届出を行っております。

  • オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等に居ながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。オンライン診療は、対面診療と適切に組合わせて実施することを基本としており、適切な診療のため、一部の場合を除き、原則かかりつけの医師又は主治医が実施します。
  • オンライン診療を実施する際は、毎回、医師が医学的な観点からオンライン診療の実施の可否を判断します。
  • 医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合は、オンライン診療を中止し、速やかに対面診療に繋げることになります。

  • 【医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断する例
    1. 直接の対面診療と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者様の心身の状態に関する有用な情報が得られない場合
    2. 急病急変など緊急性が高い症状の場合
    3. 情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことが出来なくなる場合

  • 患者様には、ご自身で保有しているスマートフォンやタブレットをご利用頂きます。リスク回避のため、セキュリティ対策(使用するOSやアプリケーションの適宜アップデート、セキュリティソフト導入など)をご自身で行って頂く必要があります。
  • 初診時のオンライン診療についても、原則として主治医が行うこととなります。初診時とは、継続的に診療している場合においても、新たな症状等に対する診療を行う場合や、疾患が治癒した後、又は治療が長期中断した後に再度同一疾患について診療する場合を言います。
    なお、初診の場合には、以下の処方は行いません。
  •    ・麻薬及び向精神薬の処方
       ・基礎疾患等の情報把握ができてない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品
       (診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方)
       ・基礎疾患等の情報が把握出来ていない患者に対する8日分以上の処方
    ベースアップ評価料について

    当院では、令和8年3月から「ベースアップ評価料」の算定を開始する運びとなりましたので、お知らせいたします。 企業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く職員の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための行政の取組です。 これにより、3月以降、患者様の診療費のご負担が上がる場合がございますが、医療現場で働く職員の賃金引上げに充てられますので、ご理解下さいますよう、何卒よろしくお願い致します。

    施設基準により院内掲示が義務付けられている手術件数(令和7年1月1日から令和7年12月31日)

    ・区分1に分類される手術

    頭蓋内腫瘤摘出術等 0件
    黄斑下手術等 0件
    鼓室形成手術等 0件
    肺悪性腫瘍手術等 0件
    経皮的カテーテル心筋焼灼術 0件

    ・区分2に分類される手術

    靱帯断裂形成手術等 0件
    水頭症手術等 0件
    鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0件
    尿道形成手術等 0件
    角膜移植術 0件
    肝切除術等 0件
    子宮附属器悪性腫瘍手術等 0件

    ・区分3に分類される手術

    上顎骨形成術等 0件
    上顎骨悪性腫瘍手術等 0件
    バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0件
    母指化手術等 0件
    内反足手術等 0件
    食道切除再建術等 0件
    同種死体腎移植術等 0件

    ・区分4に分類される手術の件数

    0件

    ・その他の区分に分類される手術

    人工関節置換術 0件
    乳児外科施設基準対象手術 0件
    ペースメーカー移植術及び
    ペースメーカー交換術
    0件
    冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 0件
    経皮的冠動脈形成術 0件
     急性心筋梗塞に対するもの 0件
     不安定狭心症に対するもの 0件
     その他のもの 0件
    経皮的冠動脈粥腫切除術 0件
    経皮的冠動脈ステント留置術 0件
     急性心筋梗塞に対するもの 0件
     不安定狭心症に対するもの 0件
     その他のもの 0件

    当院は、かかりつけ医として以下の取り組みを行っています。

    • 他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
    • 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
    • 必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
    • 介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。
    • 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。

    ※ 各都道府県のホームページに掲載されている医療機能情報提供制度(医療情報ネット)を利用すれば、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

    一般名処方について

    当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
    当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
    一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
    ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    ※一般名処方とは
    お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

    明細書発行体制について

    当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
    また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。

    なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行なう場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

    長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

    令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

    ※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

    患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額2分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

    ○対象となる場合

  • 外来患者さんの院内処方、院外処方。
  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)。
  • ○対象外となる場合

  • 入院患者さん
  • 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。
  • ○特別の料金(負担金額)

  • 長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の2分の1相当。

  • ※選定療養費には別途消費税も必要になります。

    詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html